またはその記録自体をいいます。
その手続や方法は、原則として不動産登記法によって定められています。
登記は、原則として、登記権利者(登記によって直接利益を受ける者、例えば土地の買主)
と登記義務者(逆に不利益を受けるもの、例えば土地の売主)との
共同の申請によってなされることを要します(共同申請主義)。
しかし判決をもらった者や相続人は単独でできます。
登記には、その内容からみて、まったく新たになされる記入登記
既存の登記の一部を変更する変更登記、既存の登記を抹消する抹消登記
消滅するに至った登記を再度回復する回復登記などがあります。
また、その効力の点から分けると、本登記と予備登記(仮登記)とがあります。
予備登記とは、本登記への準備として行われるものです。
登記は、主に物件取引における対抗要件としての効力を有しますが
そのためには、登記が、法律の規定にのっとってなされなければならないことはもちろん
真実の権利関係に合致したものでなければなりません。
例えば、Bさん名義の登記があっても、本当の所有者がAさんであるという場合には
登記の効力は生じません。
したがってこの場合、Bさん名義の登記を信じてBさんからその土地を買ったCさんは
たとえ登記を自分名義に変更しても、本当の所有者Aさんに対して
自分の権利を主張できないことはもちろん、登記に公信力がない結果
そもそも所有権を取得できないというのが原則です。
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