一定の国家機関が、登記記録という公の記録に一定に事項を記録する行為

またはその記録自体をいいます。

その手続や方法は、原則として不動産登記法によって定められています。


登記は、原則として、登記権利者(登記によって直接利益を受ける者、例えば土地の買主)

登記義務者(逆に不利益を受けるもの、例えば土地の売主)との

共同の申請によってなされることを要します(共同申請主義)。

しかし判決をもらった者や相続人は単独でできます。


登記には、その内容からみて、まったく新たになされる記入登記

既存の登記の一部を変更する変更登記、既存の登記を抹消する抹消登記

消滅するに至った登記を再度回復する回復登記などがあります。

また、その効力の点から分けると、本登記と予備登記(仮登記)とがあります。

予備登記とは、本登記への準備として行われるものです。


登記は、主に物件取引における対抗要件としての効力を有しますが

そのためには、登記が、法律の規定にのっとってなされなければならないことはもちろん

真実の権利関係に合致したものでなければなりません。


例えば、Bさん名義の登記があっても、本当の所有者がAさんであるという場合には

登記の効力は生じません。

したがってこの場合、Bさん名義の登記を信じてBさんからその土地を買ったCさんは

たとえ登記を自分名義に変更しても、本当の所有者Aさんに対して

自分の権利を主張できないことはもちろん、登記に公信力がない結果

そもそも所有権を取得できないというのが原則です。

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