裁判所というのは、二つの意味で用いられます。

一つは、裁判官やその他の裁判所職員が配置された

国家権力のうちの司法をつかさどる役所の意味であります。

司法権がどこに帰属するのかという観点から定義されたものであり

憲法で裁判所という場合には、この意味で用いられます。

このために「国法上の裁判所」とも呼ばれます。


もう一つは、個々の事件を審理し、裁判する一名ないしは

数名の裁判官により構成されている裁判機関をいいます。

これは「訴訟法上の裁判所」と呼ばれ、民事訴訟法で裁判所というときは

多くの場合、この意味で用いられています。

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