遺言の方式

遺言は要式行為であり、民法上一定の方式が定められています。この方式に従わない遺言

は無効になります。すなわち、遺言は、特別方式により得る場合もありますが、普通は

①自筆証書、②公正証書、③秘密証書の方式に従ってされます。

自筆証書のときは、自分で、全文・日付・氏名を書き、捺印しなければなりません。

公正証書のときには、証人二人以上の立会いが必要です。

秘密証書遺言→公正証書は確実ですが、秘密が漏れる心配もあります。そこではじめか

ら密封した遺言書を公証人に提出して自分の遺言書だという確認だけを受けておく遺言

の方式です。

④病気・遭難などの危急の際には、特に簡単な方式で遺言をする事が認められています。

しかし、この方式の遺言は、家庭裁判所の確認が必要であり、またこの特別時効が

去って六ヶ月経てば普通方式で遺言をやりなおさなければなりません。


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