一定目的の下に接合した集団でありながら権利能力をもたないもののことです。法人と
なれるものでも手続未了のものなどはこれに当たります。
権利能力なき社団はその実質からして、できるだけ社団法人に近い取り扱いをさせること
が適当です。すなわち、社員の多数決で意見を決定し、代表者によって行動すます。
その財産は社団自身のものであり、債務も同様です。その構成員は会費その他
団体の規則で定まった以上の責任を負わないものとされています。
なお、権利能力なき社団の財産を公示するためには、現金などでは代表者の肩書きを
つけます。しかし、土地・建物については、この方法が認められていないために、
代表者の個人名義で信託的に登記するより方法がありません。
①権利能力なき社団(登記の可否)
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