遺失物拾得(いしつぶつしゅうとく)

占有者の意思によらずにその占有を離れた物を遺失物といい、遺失物法に

従って公告をした後3ヵ月以内に所有者が判明しない場合は、

拾得者が所有権を取得します。


これを遺失物拾得といいます。


ただし、漂流物や沈没品に関しては、民法ではなく水難救護法が

適用されます。


遺失物法によると、遺失物を拾得した人は速やかに遺失者に返還するか、

若しくは警察署長に差し出さなければなりません。

警察署長による公告後3ヶ月以内に遺失者が判明した場合には、物は

遺失者に返還され、拾得者には保管費などの返還請求権のほか、

5~20%の報酬請求権を与えられ、この期間内に遺失者が判明

しない場合には、拾得者が所有権を取得します。

ただし、2か月以内に引き取らない場合は所有権を喪失します。

もっとも、拾得者が拾得した日から7日以内に警察署長に差し

出さずに、また刑法上の遺失物横領罪で処罰された場合は、

これらの権利は付与(ふよ)されません。


受取人のいない遺失物は、当該警察署の属する都道府県

などに帰属いたします。


遺失物法の変更