遺失物拾得(いしつぶつしゅうとく)
占有者の意思によらずにその占有を離れた物を遺失物といい、遺失物法に
従って公告をした後3ヵ月以内に所有者が判明しない場合は、
拾得者が所有権を取得します。
これを遺失物拾得といいます。
ただし、漂流物や沈没品に関しては、民法ではなく水難救護法が
適用されます。
遺失物法によると、遺失物を拾得した人は速やかに遺失者に返還するか、
若しくは警察署長に差し出さなければなりません。
警察署長による公告後3ヶ月以内に遺失者が判明した場合には、物は
遺失者に返還され、拾得者には保管費などの返還請求権のほか、
5~20%の報酬請求権を与えられ、この期間内に遺失者が判明
しない場合には、拾得者が所有権を取得します。
ただし、2か月以内に引き取らない場合は所有権を喪失します。
もっとも、拾得者が拾得した日から7日以内に警察署長に差し
出さずに、また刑法上の遺失物横領罪で処罰された場合は、
これらの権利は付与(ふよ)されません。
受取人のいない遺失物は、当該警察署の属する都道府県
などに帰属いたします。
遺失物法の変更
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