すれば(婚姻届出)、その婚姻の時に非嫡出子から嫡出子に変わる(婚姻準正)。
右の認知が婚姻後になされれば、その認知により父子関係は出生時にさかのぼって
発生するとともに父母の婚姻の時から嫡出子となる(認知準正。
出生の時からではありません。出生時から婚姻時までは、
非嫡出子である)。
嫡出子と非嫡出子とでは、相続に際しその相続分に大きな差異となって現れる
(嫡出子の相続分一の割合に対し、非嫡出子の相続分は2分の1)。
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