内縁関係をも含め婚姻関係にない男女間に生まれた子が認知を受けた後、両親が婚姻を

すれば(婚姻届出)、その婚姻の時に非嫡出子から嫡出子に変わる(婚姻準正)。

右の認知が婚姻後になされれば、その認知により父子関係は出生時にさかのぼって

発生するとともに父母の婚姻の時から嫡出子となる(認知準正。

出生の時からではありません。出生時から婚姻時までは、

非嫡出子である)。

嫡出子と非嫡出子とでは、相続に際しその相続分に大きな差異となって現れる

(嫡出子の相続分一の割合に対し、非嫡出子の相続分は2分の1)。

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