どちらに扱わせるのかを定める管轄のことをいいます。
法律の定めによると、簡易裁判所は訴額が一定額を超えない訴訟事件を管轄し、
地方裁判所は、訴訟物の価額が一定額を超える事件、
および訴額が一定額を超えない場合でも
不動産に関する事件を管轄することになっています。
もっとも、この決まりはそれほど厳密ではなく、裁判所が適当と認めれば、
簡易裁判所で扱う事件を地方裁判所で扱ってもよいです。
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