訴訟事件の第一審を、同じ地域を管轄する地方裁判所と簡易裁判所の

どちらに扱わせるのかを定める管轄のことをいいます。

法律の定めによると、簡易裁判所は訴額が一定額を超えない訴訟事件を管轄し、

地方裁判所は、訴訟物の価額が一定額を超える事件、

および訴額が一定額を超えない場合でも

不動産に関する事件を管轄することになっています。


もっとも、この決まりはそれほど厳密ではなく、裁判所が適当と認めれば、

簡易裁判所で扱う事件を地方裁判所で扱ってもよいです。

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