除斥期間(じょせききかん)

消滅時効と同様、権利の行使を一定期間内に制限する制度ですが、時効と違い、中断はな

く、当事者の援用も必要としません。権利行使期間が時効か除斥期間かは、法文に

「時効により」と書いてあるかどうかにより決まるとされていますが(判例)、

学説の多くは、権利の性質や結果の当否を考えて決めるべきだと主張

しています。

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