ある訴えについて裁判所がこれを審理すべき管轄権を持っていないにもかかわらず、

その訴えの被告が管轄違いを争わず、

直接請求の当否についての弁論をしたり準備手続において陳述をしたりした場合に、

その訴えが他の一定の裁判所でしか審理できないもの(専属管轄)でない限り、

このような管轄違いの訴えであってもその裁判所に管轄が生じます。

これを応訴管轄呼びます。


これは、訴えについての管轄が専属管轄である場合以外は、

たとえ管轄権のない裁判所に訴えを起こしても、

被告に異議がなくその裁判所で裁判を受けようという態度をとっているからには、

そのままその裁判所の管轄とすることが当事者にとって都合がよく、

訴訟経済も図れるという配慮に基づくものであります。

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