直接的な当事者の一方が縁組成立後(届出の受理)実親に相当する養親たる身分を取得し、
他方が嫡出子たる実子に相当する養子の身分を取得するとともに、その法定親子関係の
発生に伴い実親子間の場合に準じて広く養親族関係が間接的・受動的に発生します。
自己の実子といえども、嫡出子でない場合は、自己の養子とすることができます。
養子としては嫡出子たる身分を持たせることができるからです(それによって、実子としての
非嫡出子たる身分が失われるのではありません。普通養子)。
俗に女たる養子を養女というが、民法上の呼称ではなく、民法上では男女を問わず養子の
語をもって呼称されます。
養子縁組の解消
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