建前をとっている裁判所(合議制裁判所)において、
この二人以上の裁判管のうちの一人で、
その合議体を代表する権限を持つ者のことをいいます。
合議体で裁判をする場合には、必ずそのうちの一人が裁判長となります。
裁判長は、評決については、協議に加わっているほかの裁判官、
すなわち陪席裁判管と同じ権限を持つにすぎませんが、
口頭弁論を指揮し、当事者の発言を許しあるいは禁じ、また証人を尋問し、
判決を言い渡す資格を持つという点で、
合議体の発言機関としての権限を持っています。
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