その合議体構成員の裁判官のことをいいます。
例えば、受訴裁判所の外で証拠調べをする場合とか、
当事者に裁判上の和解をさせようと試みる場合などにおいては、
その合議制裁判所ではなくて、その中の一部の裁判官が裁判長に指定されて、
職務を行います。
しかもその受命裁判官は委任された事項を処理するためには、
裁判所や裁判長と同じ権限が与えられています。
しかし受命裁判官が尋問する際にとった処理に対する異議については、
合議体が裁判します。
また受命裁判官のした裁判に対しては、受訴裁判所に異議を申したてることができます。
この場合の受命裁判官のする裁判とは、
例えば、証人に対する過科の裁判、証言または宣誓拒絶についての裁判、
鑑定人忌避申立却下の裁判などであります。
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