その訴訟の原告や被告が紛争と無関係であったり、
それらに対して判決を下しても紛争の解決が図れないという場合には、
当事者適格が否定されます。
すなわち、このような場合、裁判所は事件に対する判断を示す必要がありません。
この適格のあることは事件に対する判決をもらうための前提用件となります。
これを訴訟追行権といいます。
そして、この適格は、具体的な事件を訴訟に持ち出すにつきだれが原告となり、
だれを被告とすべきかという問題として、具体的な請求の内容との関係から
決められる性質のものであります。
そして、この適格は、具体的な事件を訴訟に持ち出すにつきだれが原告となり、
だれを被告とすべきかという問題として、具体的な請求の内容との関係から
決められる性質のものであります。
このように、当事者適格は具体的な事件との関係で問題となるもので、
当事者能力や訴訟能力のように具体的事件とは離れて
一般的に問題となる能力とは異なります。
したがって、適格を有する者は、訴訟の目的である権利関係について
法律上の利害が対立するものであり、多くの場合はその権利関係の帰属者でありますが、
必ずしも帰属者自身でなければならないものではありません。
なお、最高裁判所の判例は、電力会社が県の許可を受けて海岸を埋め立て
火力発電を建設したことについて、
周辺の住民が地元の漁民からの委託もないのに地元漁民の代表として原告となり、
電力会社を被告として操業差止訴訟を提起したのは、原告適格を欠くものとして
訴えを却下しています。
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