有限会社法によって規定されていた有限会社は、商行為その他の営利行為をなすことを

業とする目的をもって設立された社団法人であり、多数の均等額の

出資からなる基本を有し、社員の全員が資本に対する

出資義務を負うにとどまり、会社債権者に対しては

何らの責任に任じないという会社類型でした。

有限会社は、株式会社の株主と同じ意味の間接有限の責任を負担する社員のみからなる

一元的組織の会社でしたが、その設立手段や機関の構成等については、

合名会社と同様の簡易性が加味され、公示主義も緩和されていた。

比較的中小規模の企業に対する形態であり、実際には同族会社や特許発明の

実施を試しみる試験会社としても利用されていました。 

平成17年成立の会社法により、有限会社は、会社法上の株式会社の類型に統合されています。

なお会社法の施行時にすでに設立されている有限会社は、

会社法上の株式会社として存続します。

有限会社から株式会社への変更手続き