暴利か否かの判定は、人により異なり得ます。これを防ぐため、とりわけ暴利が
問題となる金銭消費賃借に伴う利息(遅延利息を含む)については、
利息制限法や貸金業法があり、一定割合を超える利息の約定は、
超えた限度で無効とされています。
したがって、利息の約定が公庁良俗違反で全部が無効とされるのは、
著しく悪質な場合に限られます。
また、金銭債権を担保することも債権額以上の利益を収めるため、弁済期に
弁済がないときは、弁済に代えて不動産を譲渡する(代物弁済予約)とか、
債権相当額を代金とし債権者に売り渡す(売買予約)といった契約を結び、
債権者のために所有権移転請求権保全の仮登記をする例がかなりあり、
昭和30年代ごろまでは、不動産の価格が債権額の4.5倍を目安とし、
これを超えるときは公序良俗違反で無効とされていました。
しかし、現在では、かかる契約は、仮登記担保契約と呼ばれ、債権額を超える部分につき、
債権者は精算義務を負うものとされています。
こうした取扱いからすると、売買などの暴利についても、暴利とされる限度での
一部無効と、著しく悪質な場合における全部無効の二段の処理が予想されます。
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