日本国籍を有する会社のことを内国会社といいます。
外国会社の成立は許可されており、内国会社と同一の権利を有します。
外国会社がわが国において継続的に取引をしようとするときは
わが国における代表者を定め、その会社について登記をしなければなりません。
平成14年商法改正以前は、営業所の設置が義務づけられていましたが、
同改正によって撤廃されました。従って、外国会社には、
わが国に営業所を設けているものと設けていないものがあることになります。
後者の場合、わが国における代表者の住所地が支店の所在地であると、
また、わが国における代表者が支店とみなされることになります。
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