会社は本店の所在地で設立の登記をすることによって
成立し法人格を取得します。したがって、設立登記は会社の
成立要件をなすものであって、対抗要件ではありません。
設立登記事項は法定化されており、各会社により登記事項の内容に差異がありますが、
いずれも会社と取引する第3者に知らせる必要のある事項であります。
設立登記の期間は株式会社では法定され、
その他の会社では定められていませんが、
どの会社も成立に際して支店を設置し、または成立後設置し、
あるいは、本店、支店を移転した場合、
更に設立登記事項に変更を生じた場合には一定期間内に
登記しなければなりません。
設立登記は商業登記であるから、会社成立の創設的効力以外はすべて
商業登記の規定の適用があります。なお、
株式会社では、設立登記に、株式取引の無効主張ならびに取消の制限、
権利株譲渡の制限の解除、株券発行の許容など特別の効力が生じます。
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