定款の成立および記載(記録)について公認を与える公証人行為。

この認証がないと定款は効力を生じません。

定款は公正証書による必要はなく、私署証書で足りますが、

法はその作成の明確と確実とを期し、定款の成立および記載(記録)について

紛争および不正行為の生ずるのを防止するため認証を要するものとしたのです。

したがって、もし公正証書によって定款を作成した場合は、

法の趣旨からいって、別に認証を必要としません。

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