会社の成立前または新株発行の効力が発生する前に、

株式の引受人が持っている地位、すなわち

株式引受による権利をいいます。


 権利株の譲渡を自由にすると、投機を助長して会社の基礎を危うく

するという理由で、かつてはこれを禁じていたのですが、

実際には公然と売買が行われているので、

昭和25年の商法改正でその

禁止が解かれました。


 平成17年に成立した会社法では、株主となる権利の譲渡は会社に対抗するこが

できないと定められています。また株券を発行する会社(株券発行会社)では、

株券が発行される前の株式の譲渡は、会社との関係では

効力を生じないとされています。


「効力を生じない」というのは、権利株の譲受人は、会社に対してこれを主張できない

ばかりでなく、会社も譲受人に対し、譲渡のあったことを主張できないという意味です。

しかし、この権利株の譲渡を絶対的無効にすると、このような

権利株を取引したことも無効となって、法律関係が

複雑となります。そこで譲渡のあった当事者間の

取引はこれを有効とし、会社に対する関係では、

効力を生じないという一般規定を

適用することにした

ものであります。

 カテゴリ

 タグ