株式の引受人が持っている地位、すなわち
株式引受による権利をいいます。
権利株の譲渡を自由にすると、投機を助長して会社の基礎を危うく
するという理由で、かつてはこれを禁じていたのですが、
実際には公然と売買が行われているので、
昭和25年の商法改正でその
禁止が解かれました。
平成17年に成立した会社法では、株主となる権利の譲渡は会社に対抗するこが
できないと定められています。また株券を発行する会社(株券発行会社)では、
株券が発行される前の株式の譲渡は、会社との関係では
効力を生じないとされています。
「効力を生じない」というのは、権利株の譲受人は、会社に対してこれを主張できない
ばかりでなく、会社も譲受人に対し、譲渡のあったことを主張できないという意味です。
しかし、この権利株の譲渡を絶対的無効にすると、このような
権利株を取引したことも無効となって、法律関係が
複雑となります。そこで譲渡のあった当事者間の
取引はこれを有効とし、会社に対する関係では、
効力を生じないという一般規定を
適用することにした
ものであります。
コメント (0)
コメントを書く