設立手続きに関与した者のうち、いずれが発起人であるかということは
明確に確定できない場合もあるので、学説・判例は定款に発起人として
署名または記名押印した者を発起人と解しています。ただし、
定款に発起人として署名または記名押印していなくても、
募集設立の場合に株式の募集に関する文書等に自分の氏名や名称を書いたり、
設立を賛助するような内容の記載・記録をした者は、
発起人らしくみえる外観を第3者に与えるので、
擬以発起人として責任を負わなければなりません。
平成2年度の商法改正以後、発起人が一名でも
株式会社を設立しうるものとされています。
法人はもちろん、自然人特に制限行為能力者も発起人となり得ると解されます。
ただし民法に定められている要件を満たしていなければならなりません。
発起人が複数の場合は会社の設立を目的とする発起人組合を組織し、
この目的を達成するために設立に関する行為をなします。
この組合は会社が成立すると目的を達して解散します。
発起人が一名のみの場合は、発起人組合は存在しないものと解されます。
発起人によって設立に関する手続が進行すると、
将来会社となる実体が形成されていきますが、
これを学説上設立中の会社といい、
これと発起人組合とは区別しなけばまりません。
発起人は、少なくとも一株以上の設立時発行株式の引受をしなければなりませんが、
発起人が設立に際し発行する全株式を引き受ける場合を発起設立といい、
一部を引き受け、他に引き受けてくれる者を募集する場合を募集設立といいます。
発起人の主な業務は定款の作成、その定款につき公証人の認証を受けること、
設立時発行株式に関する事項の決定、出資の受領、創立総会の招集などであります。
なお発起人には、出資された財産等の価額が不足する等の場合の責任が課されています。
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