債権者平等の原則(さいけんしゃびょうどうのげんそく)
一人の債務者に複数の債権者が存するときには、債権発生の原因や時期の前後などに
かかわらず、すべての債権者は債務者の全財産から平等に弁済を受けるという
原則をいいます。
物権の場合には公示方法がありますが、債権には公示方法はありません。
また、すべての債権は金銭債権に転化され(物の引渡債務も不履行のときには
金銭賠償に転化します)、結局は債務者の全財産を引き当てるとしています。
ですので、債権者は債務者のどの財産にも利害関係がございます。
このように、全債権者はお互いに公示されないために、ほかにどのような債権者が
存するのかを知らず、全債権者が債務者の全財産に同じような利害を有すると
なると、ある債権者がほかの債権者に優先して債務者の財産から弁済を
受けることを認めることは不公平です。
このことが債権者平等の原則を生み出した理由となっています。
そこで、法律はある債権者が債務者のある財産を差し押さえた場合に、
ほかの債権者は差押債権者と平等に配当加入ができるとし、さらに
破産の場合には、破産法は全債権者が平等にそれぞれの
債権額に応じた配当を受けることとしています。
債権者取消権が全債権者の利益のために行使されるという趣旨も
債権者平等の原則の適用の一つです。
しかし、債権者平等の原則をいかなる場合にも貫徹するわけには
いきません。
債権者の中にはどうしても優先弁済を受けたい人もいるだろうし、
一定債権者に優先弁済権を与えることが公平な場合が
あるからです。
そのために、我が国の民法は公示を伴う物的担保制度を
規定しています。
公示前の要請のためには抵当権・質権を認めて、公示後の
要請のためには先取特権・留置権を認めています。
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