種類債権(しゅるいさいけん)
米1キロとか石鹸10ダースとかいうように、ただ種類と分量だけが定められていて、
特にどこにある米などと特定されていない物(不特定物)の引渡しを目的とする
債権をいいます。
不特定物たる商品の売買にみられるように、種類債権の占める割合は
大きいです。
米1キロとだけ決めてある場合には、品質は中等のものを給付すべきですが、
普通は当事者間でどの程度の品質のものを給付するのかをあらかじめ
決めておくか、若しくは契約の性質から、品質は決まっているでしょう。
種類債権はあらかじめ当事者が特約して、合意で、あるいは債務者や第三者が
指定して「この」物と決めることもあるでしょうが、そのような取決めが
ないときは、債務者が引渡しに必要な行為を完了したときに特定します
(種類債権の特定)。
債権の目的物が特定すると、それ以後債務は特定物引渡債務と同等になり、
債務者はその物を善良な管理者の注意をもって保管すべく、その物が
債務者の責めに帰すべき自由によって滅失すれば、債務者は損害を
賠償しなければならず、また双務契約の場合にはそれ以後、
債権者が危険を負担することになります。
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