その訴訟が現在係属しているという事実を法律で決まった形式に従い通知すること。
これは、訴訟に参加し得る第三者に参加の機会を与えてやるというだけではなく、
その第三者が通知を受けながら参加をしなかったときでも、
その者に判決の効力に付随して発生する参加的効力を及ぼし、
後で文句を言わせないようにするという制度であります。
すなわち、告知をした当事者は、これによって敗訴をした責任を
告知を受けた第三者にも分担させ、
将来起こる可能性のある自分と告知を受けた第三者との間の訴訟で、
この第三者が前の訴訟の結果を無視した主張をすることを
許さないとするものであります。
こうした告知をするかどうかは原則として当事者の自由に任されています。
しかし、自分が敗訴したときは、第三者に求償を請求できる場合とか、
逆に第三者から損害賠償の請求を受けるおそれがあるような場合には
告知をする利益があります。
なお、近時、告知を受けた第三者が
告知をした当事者の相手方に補助参加した事案において、
告知者と利害が一致しない争点についても被告知者に
参加的効力が及ぶとした判例があります。
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