公の秩序に関しない規定のことです。任意規定は、当事者の意思表示がない場合
もしくは明らかでない場合に備え、その空白部分を埋めもしくは不明の部分を
明らかにする目的で作られたものです。規定中「別段の意思表示がないとき」とか
「定款に別段の定めがあるとき」というように、明記されている場合には
その任意規定性は明白です。
しかし、そのように書かれていなくとも、任意規定である場合は少なくありません。
債権編、ことに契約法の大部分は任意規定です。
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