譲り受ける約束)、会社の負担になる設立費用、
発起人が受ける特別利益や報酬に関して定めがされる場合、
これらの事柄はいずれも会社の財産に
影響するところが大きいので「危険なる約束」
または「変態設立事項」とよばれます。
会社法は、定款に規定しなければこれらの行為を
することができないもの(相対的記載事項)とする一方、
原則として検査役による調査報告および裁判所(発起設立の場合)
または創立総会(募集設立の場合)による変更処分の制度を定めて、
不公正な行為が行われないよう配慮しています。もし、
不当な現物出資などの行為がなされてしまうと、会社はもちろんのこと、
株主・会社に対する債権者の利益を害することとなるからです。
ただし、現物出資・財産引受については、
一定の場合に調査が省略されることも認められています。
また会社の負担になる設立費用について、
定款認証手数料、払込取扱機関の報酬など会社に損害を与えるおそれのないものは、
当然に会社の負担に帰すべきものとされています。
なお、現物出資は設立の場合には発起人しかなし得ません。
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