Aは、Bに家屋の建築を頼み、請負代金300万円を支払いました。
ところがBはいっこうに建築に着手しないので、
Aは、Bを相手どって「契約どおりに家屋を建築せよ」と
判決を求めて訴えを起こしました。
その訴訟の進行中に請負契約で定めた建築完成期限が到来し、
Bが徹底契約を覆行できないことがわかったので、
Aは、Bとの請負契約を解除し、Bの債務不覆行を理由に
300万円の損害賠償請求をしようと考えています。
この場合、請負契約覆行の請求と損害賠償の請求とは相互に関連があるので
損害賠償の請求訴訟を別に起こさせるよりも、
前の請負契約の覆行請求の訴訟手続を利用して、
損害賠償の請求を審理するほうが都合がよいわけであります。
143条は、Aが請負契約の覆行請求訴訟をしている途中で、
従来の請求または請求原因を変更して損害賠償請求に変えることを認めています。
これが訴えの変更です。
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