法定利息・法定利率(ほうていりそく・ほうていりりつ)



利息は当事者の契約によって生ずるのが普通でありますが(約定利息)、当事者が契約

しなくとも、例えば連帯債務者の一人が支払ってほかの連帯債務者の負担部分も

免責させた場合のように、衡平こうへいの観点から法律が特に規定して利息を取る

ことを認める場合があります。


このように、法律上認められた利息を法定利息といいます。


法定利息の利率は、民法上の債務については年5分、商法上の債務については

年6分と決められています(法定利率)。