日常用語としての「物」は、種々の意味に使われています。それを、そのまま法律中に
持ち込めば、物の意味をめぐり無用の争いを招きかねません。旧民法は、物を
有体物と無体物に分け、権利などを無体物としていましたが、現行民法は、
物という言葉を有体物に限定して用いることにしました。
したがって、精神的創造物・電気・熱・光・電波などの無体物は、民法上の物には
含まれません。しかし、このことと、これらの無体物について権利が成立するか
どうかは別の問題で、これらについても、所有権類似の排他的支配権や
賃借権類似の債権的利用権などが成立します。特許権、
実用新案権、電気などの利用権等々。
つまり、物を有体物に限定することは、私有財産権の定義としては狭すぎます。この点に
着目し、物を排他的支配(私有)可能なものと定義する学説が少なくありません。
人間は、財産権の主体であり、客体(奴隷)とすることは許されませんが、
死体については、所有権が成立します。
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