訴訟の進行中に本来の請求の前提となる権利関係について、

当事者が起こす確認の訴えのことを言います。


Aの所有するカメラをBが壊したので、AからBを相手どって

5万円の損害賠償の訴えを起こしました。

ところが、この訴訟でBは、カメラがAの所有であることを否認し、

カメラはBの所有物であると主張しました。

こうなると、Aとしては、本来の訴えの目的である

損害賠償請求権の存在を判決してもらうには、

まずカメラがAの所有であることをはっきりさせなければなりません。

カメラがAの所有であるかどうかが先決問題となります。


訴訟の進行中にこのような先決問題について争いが生じた場合、

Aは損害賠償の請求を拡張して、カメラの所有権に関する確認の訴えを起こし、

両者を一緒に審理裁判してもらうことができます。

訴訟の中間で起こされる確認の訴えということで、

これを中間確認の訴えといいます。

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