当事者が起こす確認の訴えのことを言います。
Aの所有するカメラをBが壊したので、AからBを相手どって
5万円の損害賠償の訴えを起こしました。
ところが、この訴訟でBは、カメラがAの所有であることを否認し、
カメラはBの所有物であると主張しました。
こうなると、Aとしては、本来の訴えの目的である
損害賠償請求権の存在を判決してもらうには、
まずカメラがAの所有であることをはっきりさせなければなりません。
カメラがAの所有であるかどうかが先決問題となります。
訴訟の進行中にこのような先決問題について争いが生じた場合、
Aは損害賠償の請求を拡張して、カメラの所有権に関する確認の訴えを起こし、
両者を一緒に審理裁判してもらうことができます。
訴訟の中間で起こされる確認の訴えということで、
これを中間確認の訴えといいます。
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