その訴訟について支出する費用のことでありますが、
法律的には、「民事訴訟費用等に関する法律」に定める範囲の費用をいいます。
訴訟費用は裁判費用と当事者費用とに大別できます。
裁判費用とは当事者が裁判所に納付しなければならない費用で、
申立手数料、送達・証拠調べの費用などがあります。
当事者費用とは、当事者自身が訴訟追行のために自ら支出しなければならない費用で、
訴状その他の訴訟書類の作成費用、当事者が口頭弁論期日に出頭するために
必要な旅費・日当・止宿料などがあります。
弁護士費用は、特別の場合を除き、訴訟費用に算入されません。
これらの費用の負担者は、原則として敗訴当事者であります。
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