元本(がんぽん)
使用の対価として金銭やその他の物(法定果実)を受け取ることのできる
権利、収益を生む元になる財産のことです。
元本という概念は、有体物である元物を含むだけでなく、法定果実を生ずる
財産であれば特許権のような無体物も含み、むしろ有体物よりも
広く捉えられます。
しかし、一般に元本といわれるときは、もっと狭い意味で使われるケースが
多いです。
すなわち、利息を生むような賃金のことを、元本あるいは元金と称しています。
使用の対価として利息を生む金銭を元本といいますので、利息に利息を課する
複利の場合には、利息を生むようになった利息は元本に転化されています。
これを元本への利息の組入れといいます。
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