Aは、Bを相手どって家屋明渡請求の訴えを提起し、現に審理中であります。
ところが、この訴訟があまりうまくいかないので、
Aは、Bを相手どって再度家屋明渡請求の訴えを提起しました。
既に訴訟が係属中であり、前後両訴訟の当事者と請求が同一である場合、
後の訴えを二重訴訟といいます。
一つの事件について二重三重に裁判所を煩わすことは、
他の人たちの多くの事件の審理がそれだけ遅れることになります。
裁判所は公の機関なので、私人としては現在裁判所に審理してもらっている紛争につき、
二重に審理してもらう必要はないはずであります。
142条は、二重起訴を禁止しています。
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