期間は無意味なものとなり、その事由がやんでから
新たに時効が進行します。これが時効の中断であり、
その事由は3つあります。
①請求─請求には、民事司法制度に基づくものとしかざるも
(裁判外の請求)とがあります。
前者の典型は、訴えの提起だが、このほか、
支払督促、和解・調停、破産
手続参加の申立てなどがあります。
いずれの請求にせよ、一応中断の効力を生ずるが、請求権のあることが
制度的に確定しないと中断の効力は生じなかったことになります。
②差押え・仮差押え・仮処分─これからの措置が講じられると
一応中断の効力を生ずるが、
その申立の取下げや法律違反による取消しがあると
中断の効力は生じなかったことになります。
③承認─時効により利益を受ける者が、不利益を受ける者に権利のあることを認めると、確定的に中断の効力を生じ、そのときから新たな時効が進行します。
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