時効の進行中に一定の事由が発生すると、これまで経過した

期間は無意味なものとなり、その事由がやんでから

新たに時効が進行します。これが時効の中断であり、

その事由は3つあります。

 ①請求─請求には、民事司法制度に基づくものとしかざるも

(裁判外の請求)とがあります。

前者の典型は、訴えの提起だが、このほか、

支払督促、和解・調停、破産

手続参加の申立てなどがあります。

いずれの請求にせよ、一応中断の効力を生ずるが、請求権のあることが

制度的に確定しないと中断の効力は生じなかったことになります。
 
 ②差押え・仮差押え・仮処分─これからの措置が講じられると

一応中断の効力を生ずるが、

その申立の取下げや法律違反による取消しがあると

 中断の効力は生じなかったことになります。

 ③承認─時効により利益を受ける者が、不利益を受ける者に権利のあることを認めると、確定的に中断の効力を生じ、そのときから新たな時効が進行します。

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