会社が設立登記によって成立した後、

設立手続きに無効原因があるとわかった場合に、

会社の存立を将来に向かって否定する法律上の制度。

株式会社だけでなく持分会社においても認められます。

なお持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では、

設立無効の訴えのほかに、設立の取消しの訴えも認められています。

設立の無効は、訴えによってのみ主張することができます。

設立無効の訴えは会社を被告とし、会社成立の日より2年内に限り、

提起することができます。

設立無効の勝訴判決が確定すると、この判決は

訴えの当事者(原告・被告)以外の第3者にも効力が及び、

第3者は更に訴えを提起することはできません。

また、この判決により設立は無効となりますので、

会社は解散の場合のように清算をしなければならなくなりなす。

ただ、法は設立が無効となったときまでに会社、

その株主(持分会社の場合は社員)および第3者との間に生じた種々の権利や

義務には影響を及ぼさない立場をとっています。

設立無効の原因となるのは、株式会社では、

設立手続の違法や定款の作成・設立登記に欠陥のある場合、

定款の内容が違法な場合(例えば目的が公序良俗に反する場合)など

重大な瑕疵がある場合だけに限られると解されています。

なお持分会社では設立手続の違法や定款の内容が違法なときのほか、

設立者である社員の1人について錯誤などの

意思表示の欠陥がある場合も含まれます。              

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