履行期(りこうき)



弁済期あるいは単に期限ともいいます。

債務の履行をなすべき時期を指します。


履行期は当事者の契約によって決められるのが普通でありますが、当事者が特に

取り決めをしていなくとも、法事に差し出す菓子を注文する場合のように給付の

性質から決まることもあれば(この場合法事の日が履行期となります)、

商人のツケが月末支払いを通例としている場合のように、取引の慣行

などから決まることもあります。


また我が国の民法は上記のように履行期が定まらない場合の補充規定を

置いています。

それによっても定まらない場合は債権発生と同時に履行期が到来する

ものと考えられています。


履行期は法律上さまざまな効果と結びつけられています。

その重要なものを挙げると以下の通りです。


債務者が履行をせずに履行期を徒過すると履行遅滞の責任を負う。  定期行為については履行期の経過によって直ちに解除権が発生する。
債権の消滅時効は履行期から進行する。
自己の債権が履行期にあれば、相手方が自己に対して持っている債権と相殺できる。
双務契約で双方の債務が履行期にあると同時履行の抗弁権が成立する。