時効の完成を一定期間猶予する制度です。6ヶ月たつと時効が完成してしまうのに

未成年者・成年被後見人に法定代理人がいないとか、天災事変が起こる

といったように、時効中断の措置を講ずることが

不可能または著しく困難な場合に

時効の停止がみとめられます。

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