不確定期限(ふかくていきげん)



期限の決め方には、何月何日というような確定的に決める場合(確定期限)と、

誰々が死去した時とか上京した時とか、それがいつなのかまだはっきりして

いない場合とがあります。

後者を不確定期限といいます。


不確定期限と確定期限との法律上の取扱いの差は、債務の履行に期限を付けた場合に、

いつから履行遅滞になるか(債務不履行として損害賠償をしなければならないか)

という点に現れます。


確定期限では期限の到来によって直ちに履行遅滞になるのに対して、不確定期限では

債務者保護のために期限が到来しただけでは(例えば、ある人が亡くなったとか

上京したという事実の存在だけでは)履行遅滞にならず、期限の到来した

事実を債務者が知ってからはじめて履行遅滞となります。