法人には自然人と違って死亡という問題は起こらないけども、定款で定められた
存続期間の満了・解散事由の発生があったり、破産したり、財団法人で
目的の事業ができなくなったり、社団法人で社員総会の解散決議が
あったり、社員が1人もいなくなったりすると、それで解散に
なります。法人が解散になると、もはや積極的な行動を
することができなくなり、財産関係を整理する
清算手続きに入ることになります。
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