法人の解散(ほうじんのかいさん)


法人には自然人と違って死亡という問題は起こらないけども、定款で定められた

存続期間の満了・解散事由の発生があったり、破産したり、財団法人で

目的の事業ができなくなったり、社団法人で社員総会の解散決議が

あったり、社員が1人もいなくなったりすると、それで解散に

なります。法人が解散になると、もはや積極的な行動を

することができなくなり、財産関係を整理する

清算手続きに入ることになります。

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