法律の規定によって当然に解除できる場合の解除権。

約定解除権に対する用語。

履行遅滞など債務不履行による解除権が一般だが、売主の担保責任など

特別の規定による場合もあり、事情変更の原則による

解除権も、同じ取扱いです。

履行遅滞のときは、相当期間を定めて催告し、この催告期間が過ぎれば、

法定解除権を行使できます。

定期行為のときは催告なしでできます。履行不能のときもすぐに解除できます。

不完全履行のときは、追完可能かどうかによって、履行遅滞と履行不能の

場合に準じて解除権が発生します。

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