約定解除権に対する用語。
履行遅滞など債務不履行による解除権が一般だが、売主の担保責任など
特別の規定による場合もあり、事情変更の原則による
解除権も、同じ取扱いです。
履行遅滞のときは、相当期間を定めて催告し、この催告期間が過ぎれば、
法定解除権を行使できます。
定期行為のときは催告なしでできます。履行不能のときもすぐに解除できます。
不完全履行のときは、追完可能かどうかによって、履行遅滞と履行不能の
場合に準じて解除権が発生します。
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