株式会社において資本金額を増加すること。株式会社では資本金額は

定款の記載事項ではないから、資本の増加は

定款変更の原因となりません。

株式会社の資本金の額は、会社法に別段の定めがある場合を除いて、

設立や株式の発行にあたり株主となる者が会社に対して

払込み・給付をした財産の額とされるので、

新たに株式を発行し払込みや給付がされれば

資本金は増加します。

もっとも、払込み・給付に係る額の2分の1を超えない額は、

資本金として計上しないことができます。

また合併、吸収分割、新設分割、株式移転にあたり資本金・準備金として

計上すべきがくについては、法務省令によって

定められています。

さらに株主総会決議によって剰余金の額を減少し、

資本金の額を増加することができます。 
 

 カテゴリ