定款の記載事項ではないから、資本の増加は
定款変更の原因となりません。
株式会社の資本金の額は、会社法に別段の定めがある場合を除いて、
設立や株式の発行にあたり株主となる者が会社に対して
払込み・給付をした財産の額とされるので、
新たに株式を発行し払込みや給付がされれば
資本金は増加します。
もっとも、払込み・給付に係る額の2分の1を超えない額は、
資本金として計上しないことができます。
また合併、吸収分割、新設分割、株式移転にあたり資本金・準備金として
計上すべきがくについては、法務省令によって
定められています。
さらに株主総会決議によって剰余金の額を減少し、
資本金の額を増加することができます。
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