釈明処分として当事者本人や法定代理人に陳述させることができましたが、
新法では、それに加えて、「当事者のため事務を処理し、又は補助する者で
裁判所が相当と認めるもの」に陳述をさせることができるようにしました。
企業の経理あるいは営業などの業務を担当している者や
請負あるいは委任契約に基づき当事者のために事務を処理している者は、
当事者本人よりも事情を詳しく知っていることもあり、
そのような者から事情を直接に聴取することにより事実関係がいっそう明らかになるし、
争点・証拠の整理に役立つと考えられたことによります。
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