受領遅滞(じゅりょうちたい)



債務者が履行の提供をしたのに、債権者の方で受領を拒否すること、若しくは

受領することができないことをいいます。債権者遅滞ともいいます。

例えば、売買の目的物を売り手が持参したにもかかわらず、買い手の方で

引き取らないような場合を指します。


受領遅滞によってどういう法律上の効果が生ずるかという点については、

受領遅滞を規定する民法413条を巡っては、学説の対立があります。

判例は古いもので第一説を取ったものがありますが、

最近の判例はありません。


学説を要約すれば以下のとおりです。


・第一説→この説によれば、債権者は受領の義務を負うわけではないから債権者が

受領を拒むことは差し支えありません。債権者が受領を拒んでも、それによって

債務者の方から債権者に対して損害賠償を請求できたり、

契約を破棄できるわけではありません。

ただ債務者はいったん履行をしようとしたのだから、それ以後履行遅滞として

損害賠償請求を受けたりはしません。



・第二説→第一説に対して、最近有力になってきている説は、債権者といっても

取引の信義の点からみて債務者の提供した履行を受領すべき義務があると

いうべきです。

したがって、債権者の責めに帰すべき理由によって債権者が受領を拒んだ

場合には、一種の責務不履行と考えるべきで、債務者は損害賠償や

契約の解除を請求できます。


第一説のいうところは、弁済提供の効果としてすでに民法が492条で

規定しており、それではわざわざ413条を規定した意味が

無くなってしまう、と主張しています。