法人の義務を執行する必須常置の機関。法人は理事によって行為します。理事が法人
代表者として法人の目的の範囲内で行為すればそれが法人の行為となります。
目的の範囲内とは定款にそれとはっきり書いてなくても、その目的と実現
するに相当な行為でありさえすれば、手形の振出などはもとより、
寄附や慰労金の支出などさえこれに入ると解されます。
代表者の代表権は制限できますが、これを知らないで取引した人に対してその主張を
許されません。代表者が外形上職務行為とみられるものによって他人に損害を
加えれば法人自身の不法行為となり、法人が代表者と並んで損害賠償の
責任を負います。なお、代表者が法人と利害相反する行為をする
ときは、裁判所に申し立てて特別代理人を選んでもらい、
彼と取引しなければなりません。
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