債務不履行(さいむふりこう)
広義では、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことをいいます。
債務の本旨に従った履行なのかどうかは、当事者が果たそうとした目的、取引の
慣行、信義則などを取捨して判断されます。
例えば、米屋が約束の日時にお米を届けないとか、すし屋に届けたお米が外米で
あったというような場合には、債務の本旨に従って履行をしたとは
いえないでしょう。
債務不履行には、履行遅滞・履行不能・不完全履行の3つの型があります。
履行遅滞とは、先の例のお米を届けなかった場合のように履行が可能なのに
債務者が履行期までに履行しない場合をいいます。
履行不能とは、例えば、売買の目的物が焼失した場合のように履行したくても
履行ができなくなった場合をいいます。
そして、不完全履行とは、先の例の届けたお米の品質が悪いとか、あるいは
量目不足である場合のように一応履行はしたが、その履行が完全でない
場合をいいます。
債務不履行のときには(履行不能でなければ)債権者は裁判所に訴えて
強制履行をしてもらうことができます。
更に、狭義で債務不履行というときには、債務の本旨に従った履行がなされないと
いう状態があるだけではなく、その状態が債務者の故意若しくは過失に
起因している(債務者の責めに帰すべき事由による)
場合を意味します。
通常債務不履行といえばこの意味を指します。
債務者に責任があるときには、債権者は債務者に対して
不履行によって生じた損害を賠償してもらえます。
また、債務が契約から生じたものであるときには、債権者は一定の手続に
よって契約を解除することもできます。
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