本人の信任を受けて代理人となる場合。任意代理は、本人の
活動領域を拡大するひとつの手段です。
人は、自己の信頼する代理人を用いることによって、時間を節約し、
経験や知識の不足を補うことができるからです。
本人が代理権を与える行為は授権行為と呼ばれます。民法は、これを委任と
名付けているが、委任に限らず、雇用・請負・組合などの契約中において、
あるいは、そのような契約の存在を前提にして、一定の法律行為をする権限を与えたり、
義務付けることもあるし、更には、そうした契約がなくとも、
代理権を与えることは可能です。
そこで、現在では、一般に委任代理といわず、任意代理といい、かつ、授権行為の
性質と、委任・雇用等の契約とは法律上は別の行為と解されています。
その結果、委任・雇用等の契約が無効になっても、授権行為は当然には
無効にならないことがあり得ます。
その限りでは、取引の安全に寄与することになります。
代理権を証明する手段としてしばしば委任状が交付されます。
その特殊なものに白紙委任状があります。
代理人の氏名や代理権の内容が書かれていない委任状であり、このような場合には、
しばしば代理権の範囲が不明確となり、本人との関係では権限の濫用が、
代理行為の相手方との関係では表見代理が、
問題となりがちです。
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