不完全履行(ふかんぜんりこう)
債務者がとにかく履行はしたのだが、その履行が債務の本旨に従った完全なもの
ではない場合をいいます。
履行遅滞や履行不能と並び、債権不履行の一種です。
我が国の民法に直接の規定はありませんが、民法415条から推測できます。
例えば、買った本に落丁があったとか、お米を5キロ買ったはずが4キロしか
なかったとか、あるいは植木職人に植木の移植を請け負わせたら、
移植してかえって枯死してしまったというような場合です。
不完全なる履行が債務者側の故意または過失によるときは、債権者はそれによって
生じた損害の賠償を請求できます。
通常4キロのお米を5キロありとして給付しても履行が不完全なことによる
損害はないでしょうが、移植に失敗して植木を枯らした場合などは
不完全な履行による損害があります。
更に不完全履行の場合には、追完の可能な限り、債権者は完全な履行を
請求できます。
落丁のある本は取り替えてもらったり、お米1キロを追加して
もらえれば済むことです。
これに対して判例は、債権者が不完全な給付をいったん受領したらそれ以降は
追完請求はできず、
債権者は損害賠償のほか契約の解除を請求することが
できるのみです。
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