行為のことです。寄付は、その法律関係は普通の贈与とみてもよいです。
寄付者が寄付目的を指定した場合(例えば図書館の図書の充実とか
体育館の建設とか)は一種の負担付贈与となり、受贈者は
その寄付財産の使用目的に拘束を受けます。
これに対して、発起人が多数の人から寄付を集めてある目的(赤い羽根募金、友人の
遺族の奨学資金、生活困窮者や身体障害者の救済)のために使うという間接型の
寄付は、本来の意味の贈与とみるのは不適当で、
寄付財産の信託的譲渡とみられています。
この種の寄付が信託的譲渡だとしても、寄付者は無償の財産支出を
するものであるから、その限りでは贈与であり、
贈与の規定を準用してよい。
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