会社が、その存続中に、利益配当や中間配当などによって、
利益を出資者である株主に分配することをいいます。
会社はいつでも剰余金の配当をすることができるが、
それは分配可能額を超えない範囲で認められます。
剰余金の配当をしようとするときは、原則として、そのつど株主総会の決議によって、
配当財産の種類や帳簿価額の総額等所定の事項を定めなければなりません。
なお会計監査人と監査役会を設置し取締役の任期を一年と定めている会社または
委員会設置会社は、定款で定めれば、剰余金配当を(一部の例外を除き)
取締役会で決定することができます。
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