株主平等原則とは、会社が株主資格に基づく法律関係において、
株主をその有する株式の内容・数に応じて、平等に
取り扱わなければならないことをいいます。
社員の個性を重んずる団体では原則として平等取扱いは人を基準とするが、
資本団体としての株式会社では、均等な割合的地位としての株式を
基準として、株主は株式保有数に応じて平等取扱いを受けます。
したがって、株主平等原則は比例的平等を意味します。
なお、株式平等原則は、株式の平等性を前提とし、いわゆる普通株の平等性・均等性
をいいます。この均等内容を有する株式の保有数に比例して
平等取扱いをされるのが原則です。
そして、この均等性に対する例外として、種類株式(優先株式や議決権制限株式等)や
単元未満株式があります。ただ、同一の種類株式の中では、
やはり原則としてその株式保有数に従い、
比例的平等の取扱いがなされます。
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