分配可能な剰余金(利益)がないのに、または分配可能な額を超えて
配当をすることをいいます。蛸(タコ)は食物がなくなると
自分の足を食う習慣があるといわれ、身を切って
配当をするので蛸になぞらえて
俗にこう呼ばれてきました。
会社法では違法配当(違法な剰余金の分配)にあたります。その場合、
株主は既に受け取った配当を会社に返さなければならないし、
また会社の債権者は、株主に対し、その交付を受けた
金銭等の帳簿価額(その額がその債権者の株式会社に
対して有する債権額を超える場合には債権額)に
相当する金銭を支払わせることができます。
また業務執行者はその職務を行うにあたり注意を怠らなかったことを証明しない限り、
会社に対し支払義務があります。
監査役・会計参与についても責任が生ずる場合には、会社に対し連携して
損害賠償責任を負うこととなります。なお悪意の株主に対する
求償につき463条一項を参照してください。
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